内部通報グローバルポリシー

内部通報グローバルポリシーはこちらをご覧ください。

第1章 目的

 本グローバルポリシーは、コンプライアンスグローバルポリシーを踏まえて、ONOグループの内部通報制度を整備し、不正行為の未然防止、早期発見および是正を図ることを目的とする。

第2章 用語の定義

第1条本グローバルポリシーにおける用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. GxP-SOPsとは、各会社が各国の医薬品製造販売業が準拠する法令、省令が要求する基準(GCP、GMP、GVP等)に対応して、医薬品の研究、開発、製造、販売、流通等の各プロセスを標準化した手順書をいう。GxP-SOPsは、当該業務に携わる部門の管理下に置かれる。
  2. ONOグループとは、小野薬品工業株式会社およびその子会社をいう。
  3. OPHQとは、小野薬品工業株式会社(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)のグローバルでの本社機能をいう。
  4. 外部関係者とは、ONOグループ各法人の元従業員およびONOグループ各法人と取引関係を有する外部ビジネスパートナーをいう。
  5. 関係法令等とは、ONOグループの事業活動に関連するすべての法律、政令、省令、条例、規則、ガイドライン、指針、通達その他の公的な規範をいう。
  6. グローバルポリシーとは、ONOグループが企業理念を具現化するために、グループ全体に共通して適用する基本的な方針を示したものをいう。
  7. 子会社とは、小野薬品工業株式会社が直接または間接的に議決権の過半数(50%超)を保有している、または同じ程度実質的に支配している会社のことをいう。なお、間接的な保有には、子会社、孫会社等、支配関係が連続するすべての会社を含む。
  8. 個社ポリシーとは、グローバルポリシーの原則と一致している基本的な遵守事項、権限、責任、業務の手続きおよび方法を記載したものであり、会社ごとに定め、適用される。
  9. 従業員等とは、ONO グループの役員、社員、嘱託社員、派遣社員、契約社員およびその他の従業員をいう。
  10. 調査協力者とは、ONOグループの通報対応従事者が行う内部通報に係る調査に協力した者をいう。
  11. 通報者とは、本グローバルポリシーに基づき内部通報をした者(直接、間接を問わない)をいう。
  12. 通報対応従事者とは、通報窓口および内部通報への対応業務に携わる者をいう。
  13. 内部通報とは、次の各号のいずれかまたはいずれかに該当するおそれのある行為についての、第4章第2条で定める通報窓口への通報または相談をいう。 適用される関係法令等に違反する行為 定款、就業規則、その他のポリシー類、GxP-SOPs、マニュアル等に違反する行為
  14. 内部通報制度とは、ONOグループの内部通報に関する制度のことをいう。
  15. 不正行為とは、本条13項(1)(2)の各号で定める行為をいう。
  16. ポリシー類とは、グローバルポリシーおよび個社ポリシー(規則・細則等個社ポリシーに類するものを含む)をいう。
  17. マニュアル等とは、GxP-SOPsに該当しない手順書であり、ONOグループの従業員等が業務を遂行するにあたり当該業務に携わる部門、および事業所における具体的な手順、活動および実施要領等を記載する。

第3章 適用範囲

 本グローバルポリシーは、ONOグループの各法人およびその従業員等に適用される。なお、グローバルポリシー、個社ポリシー、マニュアル等の記載に相違がある場合には、より厳格な規定を優先する。

第4章 基本原則

第1条責務

 従業員等は、不正行為を認知したときは、その是正に努めるものとし、必要に応じて積極的に各法人の内部通報制度を活用するものとする。

第2条通報窓口

  1. ONOグループ各法人は、適用される関係法令等を踏まえ、従業員等を対象とした通報受付窓口を設置し、従業員等に周知させるとともに、責任をもって内部通報制度を運用しなければならない。また、適用される関係法令等を踏まえ、必要に応じて、外部関係者を対象とした通報受付窓口を設置しなければならない。
  2. ONOグループ各法人は、他の法人に前項の整備・運用を委託することができる。

第3条不正目的通報の禁止

 従業員等は、個人的利益やその他不適切な目的を図るため、あるいは、故意に虚偽・誹謗中傷その他不正な目的の通報・相談を一切行ってはならない。

第4条協力義務

 従業員等は、内部通報に関する調査に対して協力を求められた場合、これに協力しなければならない。また、調査に関連して業務関連のメール、書類・データ等の提供を求められた場合も、適用される関係法令等に基づき許容される範囲において、これに協力しなければならない。ONOグループ各法人は、適用される関係法令等を遵守することを徹底し、その範囲内で、本条に違反した者に対し、懲戒を含む処分を科すものとする。

第5条是正措置・再発防止策

 ONOグループ各法人は、調査の結果、不正行為の存在が明らかになった場合、必要または適切と判断される範囲で、速やかに是正措置、再発防止策を講ずるものとする。

第6条不正行為に対する処分

  1. ONOグループ各法人は、調査の結果、不正行為が明らかになった場合、適用される関係法令等に従い、認められる範囲で、当該不正行為に関与した者に対し、懲戒を含む処分を科すものとする。
  2. ONOグループ各法人は、従業員等が自らの不正行為に関する内部通報を行った場合または当該不正行為に関する調査に協力した場合、適用される関係法令等を考慮して処分内容について軽減を検討することがある。

第7条通報者の保護

  1. ONOグループ各法人は、通報者が誠意をもって内部通報をしたことや調査協力者が調査に協力したことを理由として、通報者および調査協力者に対して報復、解雇、労働契約の更新拒絶、降格、減給その他いかなる不利益な取扱もしてはならない。
  2. ONOグループ各法人は、通報者が誠意をもって内部通報をしたことや調査協力者が調査に協力したことを理由として、通報者または調査協力者の職場環境が悪化することのないように、適切な措置をとらなければならない。また、前項に違反して不利益な取扱を受けた通報者または調査協力者に対して、適切な救済・回復措置を講じなければならない。
  3. ONOグループ各法人は、誠意をもって行動した通報者または調査協力者に対して不利益な取扱を行った者に対しては、適用される関係法令等を遵守することを徹底し、その範囲内で、懲戒を含む処分を科すものとする。

第8条守秘義務

 従業員等は、正当な理由がない限り、内部通報の内容および調査で得られた情報を、第三者に漏洩または認められていない開示をしてはならない。ONOグループ各法人は、適用される関係法令等を遵守することを徹底し、その範囲内で、本条に違反した者に対し、懲戒を含む処分を科すものとする。

第9条探索の禁止

 従業員等は、内部通報に関し、正当な理由なく、通報者が誰であるか、調査協力者が誰であるかを探索してはならない。ONOグループ各法人は、適用される関係法令等を遵守することを徹底し、その範囲内で、本条に違反した者に対し、懲戒を含む処分を科すものとする。

第10条教育・周知

 ONOグループ各法人は、内部通報制度について、従業員等に対して教育・周知を行い、従業員等から寄せられる、内部通報制度の仕組みや不利益な取扱に関する質問・相談に対応するものとする。

第11条OPHQへの報告

 ONOグループ各法人は、内部通報制度によってコンプライアンスグローバルポリシーに定める報告対象事項の発生が確認された場合、適用される関係法令等に基づき許容される範囲において、コンプライアンスグローバルポリシーに定める期間内にOPHQの主管部署へ報告するものとする。

第12条遵守事項

  1. ONOグループ各法人は、OPHQの主管部署に相談の上、必要に応じて、本グローバルポリシーに整合し、かつ適用される関係法令等を遵守した個社ポリシーまたはマニュアル等を整備することとする。
  2. ONOグループ各法人は、他の法人に前項の整備を委託、または、他の法人と共通の個社ポリシーまたはマニュアル等を適用することができる。